FAQ
よくあるご質問
日本免税アプリについて
免税アプリはどこから入手できますか?
免税アプリの新規登録方法がわからない
企業管理システムから「店舗情報」⇒「店舗一覧」を選択してください。
該当する店舗の「ログイン用QRコードを表示」をクリックするとQRコードが表示されますので、店舗のアプリにて読み込むとログインができます。
※QRコードを保存すれば、いつでも再ログインが可能です。
※QRコードを紛失、変更した場合は、「QRコードをリセットする」をクリックし、QRコードをリセットすると、過去のQRコードではログインできなくなります。
免税アプリにログインできない
下記を確認して下さい。
・インターネットに接続できていますか?
インターネットに繋がっていないとご利用できません。Wi-Fiに繋がっていてもインターネットに繋がっているとは限りませんのでご注意ください。インターネットに接続できていればGoogleなどの外部サイトが閲覧できます。
・ログインQRコードがリセットされている可能性があります。本社担当者から、QRコードを再発行してください。
・免税アプリが正常に起動できていますか?
念の為、アプリを終了させ、再起動して下さい。または、いったんアプリを削除し、再インストールを行ってください。
免税データがサーバー側に反映されない
A.下記を確認して下さい。
・日本免税アプリがテストモードになっていませんか? →日本免税アプリの設定画面を確認して下さい。
・デバイスがインターネットに接続していない場合はオフラインモード表示になっているか確認
免税アプリのバージョンアップ方法は?
Apple App StoreまたはGoogle Play Storeにて最新版をダウンロードしてください。
自動的に免税アプリがアップデートされます。
送信した免税データを取り消したい/訂正したい
以下のいずれか の方法を実行して下さい。なお、国税庁サーバーへの遅滞ないデータ送信のために、送信データの取消処理や訂正処理は速やかに実行してください。
【免税アプリで行う場合】
1)アプリトップページから「販売履歴」ボタンを押す。
2) 該当データを検索する。(パスポート番号で検索・レシート番号で検索・日付期間を指定して検索)
3)対象データを取消する。
※免税アプリでは、販売員の誤操作を防ぐために修正することはできません。
【PC(管理システム)で行う場合】
1)企業管理システムにログインし、「販売管理」⇒「免税販売検索」メニューを押す。
2) 該当データを検索する。(パスポート番号で検索・レシート番号で検索・日付期間を指定して検索)
3)対象データを取消または訂正送信する。
管理システムについて
企業IDとは何ですか?
企業IDとは、日本免税アプリを利用するためのお客様番号(英数字9桁)です。契約時に弊社から送付されたメールに記載されています。
企業管理システムにログインできない
下記を確認して下さい。
・インターネットに接続が出来ているかご確認下さい
・メール認証コード(数字4桁)を発行しましたか?
┗「メール認証コードを受信するメールアドレスを選択」する画面にならない場合はログインIDとパスワードが間違っています。契約時に弊社から送付されたメールに記載されているログインIDとパスワードをご確認下さい。
・メールアドレスを選択し、メール認証コードを発行してください。
・発行したメール認証コードはお客様のメールアドレスに届きましたか?
・届いたメール認証コードを正しく入力しましたか?
・「サービス利用規約に同意の上ログインする」にチェックを入れていますか?
企業管理システムのログインパスワードを忘れた
企業管理システムのログイン画面にある、「パスワードをお忘れの方」をクリックして下さい。登録されているメールアドレスへパスワードの再設定メールが届きます。
メール認証コードが届かない
・メール認証コードはサービス利用申込書に記入されたメールアドレスに即時に着信します。受信箱をご確認ください。 送信元メールアドレスはno-reply@jptaxfree.netです。
・もし受信箱にない場合には、迷惑メールフォルダやスパムフォルダ等も確認して下さい。
・お使いのメールソフト、インターネット環境やセキュリティにより、メールの着信までタイムラグが発生する可能性があります。詳しくは御社のシステム担当者にご確認をお願い致します。
メール認証コードの送信先メールアドレスを変更したい
企業管理システムにログインし、「企業管理」⇒「企業情報」メニューにて、ご自身で変更や追加が可能です。複数個のメールアドレスを設定することも可能です。
企業管理システムのパスワードを変更したい
企業管理システムにログインし、パスワード変更メニューから変更して下さい。
店舗管理システムにログインできない
下記を確認して下さい。
・インターネットに接続が出来ているかご確認下さい
・メール認証コード(数字4桁)を発行しましたか?
┗「メール認証コードを受信するメールアドレスを選択」する画面にならない場合は企業IDとログインID、パスワードが間違っています。本社の免税担当者へお問い合わせください。
・メールアドレスを選択し、メール認証コードを発行してください。
・発行したメール認証コードはお客様のメールアドレスに届きましたか?
・届いたメール認証コードを正しく入力しましたか?
・「サービス利用規約に同意の上ログインする」にチェックを入れていますか?
契約中の利用ライセンス数を増やしたい・減らしたい
「利用状況」⇒「請求/ライセンス」からライセンスの増減を行ってください。
免税制度について
日本人一時帰国者向け
必要書類について
免税購入するために必要な書類と必要部数を教えてください。
「在留証明」or「戸籍の附票の写し」の原本が1部必要です
海外に2年以上住んでいますが、異国間で引越しをしました。
引越し後の国に2年以上住んでいませんが、免税購入することはできますか。
「戸籍の附票の写し」にて、海外に2年以上住んでいることが確認できる場合は、免税購入することができます。
海外に2年以上住んでいることは「在留証明」or「戸籍の附票の写し」の原本どこを確認すればよいですか。
「在留証明」or「戸籍の附票の写し」に記載している海外に住所を定めた日(それに準ずる記載)が、発給日(作成日)と比較して「2年以上前であること」を確認してください。
外国の永住権を持っている場合でも免税購入するためには「在留証明」or「戸籍の附票の写し」が必要ですか。
日本国籍を有する場合は、例外なく「在留証明」or「戸籍の附票の写し」が必要です。
「在留証明」or「戸籍の附票の写し」以外の書類等で免税購入することはできますか。
できません。
「在留証明」or「戸籍の附票の写し」の有効期限はありますか。
直近の入国(帰国)日の6ヵ月前の日以降に作成された「在留証明」or「戸籍の附票の写し」が必要です。「戸籍の附票の写し」については日本入国(帰国)後に取得いただいても問題ありません。
例. 2023年7月1日に入国した場合は2023年1月1日以降に作成された書類
日本人一時帰国者向け
在留証明について
「在留証明」に本籍地の地番まで記載は必要ですか。
本籍地の「地番」まで記載が必要です。
「在留証明」の取得方法を教えてください。
居住地管轄の大使館・総領事館等にご確認ください。
同一国内(海外)で引越しをした場合であっても、「在留証明」により海外に2年以上住んでいることを証明することはできますか。
「在留証明」の場合、当該大使館・総領事館等の管轄地域内で引っ越ししたケースであり、転居かつ過去の住所を証明できる資料があれば発行することが可能です。同一国内の転居であって、大使館・総領事館等の管轄地域が異なる場合であっても、発行できるケースもありますので、詳しくは居住地管轄の大使館・総領事館等にご確認ください。
免税販売手続以外の理由で取得した「在留証明」を使って免税購入することは出来ますか。
可能です。「在留証明」の「提出理由」は「免税販売手続」に限りません。
「在留証明」の「形式2」で「同居家族」に記載のある者についても、個別に「在留証明」を取得する必要はありますか。
「在留証明」の「形式2」では、免税は出来ません。個別に免税を受けたい本人が「在留証明」を申請して取得する必要があります。
「在留証明」の現住所欄の「住所を定めた年月日」の記入欄に「年月」のみ記載されている場合、免税購入することはできますか。
「年月」のみで海外に2年以上住んでいることの確認ができれば、免税購入することは可能ですが、日にちまで記載した証明の発行を受けるようにしてください。
日本人一時帰国者向け
戸籍の附票の写しについてのご質問
「戸籍の附票の写し」を取得するためには何が必要ですか。
本籍地の市区町村にご確認ください。
※「戸籍の附票の写し」には、原則「本籍」が省略となっておりますので取得の際、本籍を記載するようにお願いしてください。
「戸籍の附票の写し」は、日本入国(帰国)後に取得したものであっても問題ありませんか。
問題ありません。
「戸籍の附票の写し」が1枚あれば、筆頭者以外であっても免税購入することはできますか。
筆頭者以外であっても海外に2年以上住んでいることの確認ができる場合は、免税購入することができます。
「戸籍の附票の写し」にて本籍地が確認出来ない場合、免税購入することができますか。
本籍地が二重線等で消されている場合には、現在の本籍地を確認することができないため、免税購入することはできません。
免税対象者について
海外に今後2年以上住み続ける予定があれば免税対象ですか。
2023年4月1日の制度改正により、証明書類発給時点で2年以上海外に住んでいない方は免税対象外です。
免許や相続の手続き等で一時的に日本に住民票を移した場合、免税購入することはできますか。
一時的に日本に住所を移した後に海外に2年以上居住していない場合、免税購入することはできません。
その他(一時帰国者向け)
上陸許可(帰国)スタンプは必須ですか。
(参考)自動化ゲートを利用する非居住者の方への注意点(国税庁)
リンク先:https://www.mlit.go.jp/common/001426107.pdf
免税店向け
必要書類の確認について
「在留証明」or「戸籍の附票の写し」を保存する義務はありますか。
はい、あります。日本免税アプリでは、自動で「在留証明」or「戸籍の附票の写し」の情報を保存していますので、店舗での保存は必要ありません。
提示を受ける「在留証明」or「戸籍の附票の写し」は、原本である必要がありますか。
原本が必要です。写真やコピーの提示による免税購入は認められていません。
海外に2年以上住んでいることは「在留証明」or「戸籍の附票の写し」のどこを確認すればよいですか。
「在留証明」or「戸籍の附票の写し」に記載している住所を定めた日が、発給日(作成日)と比較して「2年以上前であること」を確認してください。
外国の永住権を持っている日本人に対して免税販売する場合であっても、「在留証明」or「戸籍の附票の写し」を確認する必要がありますか。
日本国籍を有する場合は、例外なく「在留証明」or「戸籍の附票の写し」が必要です。
「在留証明」or「戸籍の附票の写し」以外の書類を提示された場合でも免税販売することはできますか。
免税販売することはできません。
「在留証明」に本籍地の地番まで記載は必要ですか。
必要です。
提示を受けた「在留証明」の現住所欄の「住所を定めた年月日」の記入欄に「年月」のみ記載されている場合、免税販売することはできますか。
「年月」のみで海外に2年以上住んでいることの確認ができれば、免税販売することは可能です。
「戸籍の附票の写し」の本籍地が二重線等で消されている場合、免税販売することはできますか。
本籍地が確認できないため、免税販売することはできません。
在留資格が外交官(外交・公用)の方の免税について
在留資格が公用・外交である者に対して免税販売する場合、入国から6か月以内の期限に関する要件はありますか。
期限に関する要件はありません。入国から6ヶ月以上経過していても免税が可能です。
大使館・総領事館等の敷地内で使用する物品であっても免税販売できますか。
できません。免税販売は、国外へ持ち出される物品に限り可能です。
日本国籍の在外公館(大使館・総領事館等)職員に対して免税販売できますか。
外国為替法令上、居住者に該当するため免税販売することはできません。
「外国公館等に対する消費税免税指定店舗申請書」の申請は引き続き必要ですか。
当該制度は外務省管轄の制度となり、全く別の法律になります。
(参考リンク)https://www.mofa.go.jp/mofaj/ms/po/page22_003420.html
駐日外国公館等に対する消費税の免税
外交官免税店になるための手続き
外交官免税カードについて
外交官免税購入表のサンプル
米軍関係者の免税手続について
米軍関係者に対して免税販売できますか。
はい、できます。短期滞在の外国人と同様に、パスポートにて本人確認をして免税手続きをしてください。在留資格は「SOFA」または「Japan Status Of Forces Agreement」の押印や印刷がある書類を確認してください。また 在留資格が「米軍関係(SOFA)」の場合、入国日(上陸許可日)より6ヶ月以上経過していても免税することができます。
その他(免税店向け)
船舶観光上陸許可書で入国する方に免税販売する場合、パスポート原本の確認は必要ですか。
不要です。船舶観光上陸許可書にて免税対象者であるかの確認を行います。
購入記録情報の保存期間を教えてください。
購入記録情報の保存期間は、「免税対象物品を免税で販売した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間」です。
免税店になるためには、どのような手続きが必要ですか。
免税店になるための手続きにつきましては、下記HPをご確認ください。
免税店になるには
リンク先:https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/howto.html
消耗品を梱包する免税袋に規定はありますか。
免税袋の仕様については、こちらのサイトをご確認ください。
輸出物品販売場制度における 消耗品包装と免税店シンボルマークに関するQ&A
リンク先:https://www.mlit.go.jp/common/001396602.pdf
日本人に対して、Visit Japan Webを用いた免税販売はできますか。
できません。
「Visit Japan Web」の免税販売用二次元コードは、
①在留資格が「短期滞在」、「外交」又は「公用」である場合かつ
②上陸許可期限が有効である場合に作成されます。
したがって、次の免税購入対象者については、免税販売用二次元コードが作成されないため、「Visit Japan Web」を利用した免税購入をすることはできません。
① ⽇本国籍を有する非居住者
② 出入国管理及び難⺠認定法第⼗四条から第⼗八条までに規定する上陸の許可を受けて在留する外国籍を有する非居住者
③ 合衆国軍隊の構成員等